労働安全衛生法の新たな化学物質規制
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等により保健所の立ち入り等、外部からの指摘される可能性が高まるため、各施設で法改正への対応が必要となります。
悩まれているご施設や、まだ対応が終わっていない施設もあると思います。化学物質のリスクアセスメント手順を紹介しますのでご参考になれば幸いです
労働安全衛生規則における法改正での変更点
近年の労働安全衛生規則における主な変更点を下記に示します
• ラベル表示・通知をしなければならない化学物質の追加
• ばく露を最小限度にすること (ばく露を濃度基準値以下にすること)
• ばく露低減措置等の意見聴取、記録作成・保存
• 皮膚等障害化学物質への直接接触の防止 (健康障害を起こすおそれのある物質関係)
• 衛生委員会付議事項の追加
• 化学物質労災発生事業場等への労働基準監督署長による指示
• リスクアセスメントに基づく健康診断の実施・記録作成等
• 化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化
• 雇入れ時等教育の拡充
• SDS等による通知事項の追加及び含有量表示の適正化
• 第三管理区分事業場の措置強化
臨床検査科の法改正への対応手順
対応する事が詳細かつ多岐にわたります。勤務先の化学物質管理者の方が対応していた手順のフローを対応手順1から4でした
対応手順1 情報収集と学習
対応手順2 取り扱い化学物質の把握
対応手順3 保護具の見直し
対応手順4 リスクアセスメントの実施
対応手順5 その他ポイントを確認
対応手順1 情報収集と学習
対応手順1 情報収集と学習
対応の手順の根拠としては
“けみサポ“というサイトに手順が記載されており、
最もわかりやすい解説であったためこのサイトを参考に対策を進めやすいです
対応手順2 取り扱い化学物質の把握
SDSの入手に関しては、メーカーHPからインストール可能ですが、問屋さんやメーカーさんに手配の声掛けをお願いしても良いでしょう。
この際に薬品の棚卸を実施してもいいと思います。数年以上使用していない、購入時期不明の毒劇物は化学物質のリスクアセスメントを機に手続きを踏んで廃棄した方が良いです。基本的には毒劇物=化学物質リスクアセスメント対象物 となります。つまり使用していない薬品もリスクアセスメント等を行わないといけませんので、仕事を減らすために廃棄をかけた方が良いです。
含有する成分が規制対象物質化確認する方法としては、厚生労働省が管理する職場の安全サイトを使用します。職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/)で検索可能です。
物質名称やCAS番号を入力することで、該当するか否か調べることができます
臨床検査業務で使用する表示・通知義務対象物質
臨床検査業務で使用するであろう化学物質ですが、病理検査のみならず、血液、生化学、微生物等の検査部門全体で評価する方がいいかもしれません
次年度の改正では、674物質から令和8年に2,300種類程度まで増えることが予定されており今後もさらに増加するといわれております
表1 臨床検査業務とリスクアセスメント対象物とその用途
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検査部門
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成分
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用途
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血液・病理
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シアン化カリウム
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鉄染色
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一般・病理・生化学
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水酸化ナトリウム
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染色、その他
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血液・病理
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ホルムアルデヒド
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固定
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病理
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キシレン
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透徹
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病理
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エタノール
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脱水・染色・消毒・固定
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病理・微生物
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ピクリン酸
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染色
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血液・病理
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メタノール
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ギムザ染色
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生化学・血液
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アジ化ナトリウム
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試薬の防腐剤
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表21 がん原性物質(30年記録保存が必要)
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製品名
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サプライヤー
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含有物質
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シリカゲル 中粒状 (緑色)
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和光純薬
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生理
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シリカ
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クロモアガーカンジダ生培地
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関東化学
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微生物
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クロラムフェニコール
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エステラ-ゼAS-D染色キット
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武藤化学
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血液
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N,N-ジメチルホルムアミド
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ALP染色キット
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武藤化学
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血液
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N,N-ジメチルホルムアミド
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対応手順3 保護具の見直し
SDSに記載される化学物質でその中で化学物質リスクアセスメント対象物に対して使用している手袋などの保護具が耐性を有しているか否かを確認します。体制が一切ない場合は新規で保護具を選定する必要があります
対応手順4 リスクアセスメントの実施
CREATE-SIMPLE によるアセスメントが簡便です。
職場の安全サイト(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm)より入手可能です。
CREATE-SIMPLEとは!?
CREATE-SIMPLE(Chemical Risk Easy Assessment Tool, Edited for Service Industry and MultiPLE workplaces;クリエイト・シンプル)は、サービス業などを含め、あらゆる業種にむけた簡単な化学物質リスクアセスメントツールです。
ばく露限界値(またはGHS区分情報に基づく管理目標濃度)と化学物質の取扱い条件等から推定したばく露濃度を比較する方法となっています。英国安全衛生庁(HSE)が作成した、HSE COSHH essentialsなどに基づく、リスクアセスメント手法における考え方を踏まえた、大量(数kL、数トン)の化学物質取扱事業者から極少量(数ml、数g)の化学物質を取扱う事業者まで、業種を問わず幅広い事業者が使用可能な簡易なリスクアセスメント支援ツールです。
また新機能として、米国NIOSHの手法などを踏まえたばく露限界値から算出した経皮ばく露限界値と取扱条件等から算出した経皮吸収量を比較する方法により、経皮吸収による有害性のリスクを見積もるとともに、GHS区分情報と取扱条件(着火源の有無等)から取扱物質の危険性についてもリスクを見積もる機能を追加した画期的な簡易なリスクアセスメント支援ツールです。
特徴
労働者の化学物質へのばく露濃度等を測定しなくても使用できる。
大量(数kL、数トン)から極少量(数mL、数g)まで幅広い化学物質取扱量に対応
選択肢から回答を選ぶだけで、簡単にリスクを見積もることが可能。
リスク低減措置の検討も支援しており、どこを改善すればリスクが下がるかが確認可能。
厚生労働省版コントロール・バンディングでは考慮していない作業条件(換気や作業時間、作業頻度など)の効果も反映。
吸入による有害性リスクだけではなく、経皮吸収による有害性リスクや危険性についてもリスクの見積もりが可能。
手法
(有害性)英国HSE COSSH essentialや米国NIOSH 「A Strategy for Assigning New NIOSH Skin Notations」(2009)などを踏まえた吸入及び経皮吸収による有害性リスクを見積もる手法。
(危険性)危険性に関するGHS区分情報と取扱条件(着火源の有無等)を踏まえて危険性リスクを見積もる手法。ばく露限界値(またはGHS区分情報に基づく管理目標濃度)と化学物質の取扱い条件等から推定したばく露濃度を比較する方法。
※職場の安全サイトより引用
医療機関や臨床検査部門における 化学物質リスクアセスメント手順
医療機関や臨床検査部門における リスクアセスメント手順ですが、先に示す事前準備が完了してようやく化学物質リスクアセスメントとその対応が可能となります
化学物質リスクアセスメント手順は下記の1~4の手順になります
1. 危険性・有害性の特定
2. リスクの見積もり
3. リスクの評価
4. 記録・結果共有
まとめ
化学物質リスクアセスメント手順をとりあげました。結構やることも多く、まだ完了していない施設もあると思います。どこから対応していいか?分かりにくいかもしれません。先ずはSDSを更新して“どの様な物質を使用しているか?を確認”して化学物質リスクアセスメント対象物質に対して、クリエイトシンプル法によってリスクの見積もりとアセスメントなどの対応を行えばいいと思います。
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