病理細胞診業務と保険点数

2017年11月8日水曜日

マネージメント 病理・細胞診

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久しぶりに病理の保険点数をみたらかなり忘れておりました
復習がてら記事にしてみようと思います


病理組織診断の保険点数

病理業務では病理標本作製料と病理判断料があります

病理標本作製料
・ N000 病理組織標本作製(1臓器につき) ・・・ 860点


・ N001 電子顕微鏡病理組織標本作製(1臓器につき) ・・・ 2,000点 
・ N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
・ N003 術中迅速病理組織標本作製(1手術につき) ・・・ 1,990点
・ N003-2 術中迅速細胞診(1手術につき)  ・・・ 450点
・ N004 細胞診(1部位につき)
・ N005 HER2遺伝子標本作製 
・ N005-2 ALK融合遺伝子標本作製 ・・・ 
6520点

病理診断・判断料- N006 病理診断料 ・・・ 450点



N003-2術中迅速細胞診(1手術につき)の注意点



  ・エストロジェンレセプター ・・・ 720点
  ・プロジェステロンレセプター ・・・ 690点
  ・HER2タンパク ・・・ 690点
  ・EGFRタンパク ・・・ 690点
  ・CCR4タンパク ・・・ 10,000点
  ・ALK融合タンパク ・・・ 2,700点
  ・CD30 ・・・ 400点
  ・その他(1臓器につき)400点

  ・婦人科材料等によるもの ・・・ 150点
  ・穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの ・・・ 190点
  ・セルブロック法によるもの ・・・ 860点

  ・単独の場合 ・・・ 2,700点
  ・区分番号N002に掲げる免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の3による
  病理標本作成を併せて行った場合 ・・・ 3,050点

“引用 しろぼんねっと http://shirobon.net/28/ika_2_13


病理標本作製料に関して注意すべき点

・3臓器以上の標本作製を行った場合は、3臓器を限度として算定します

N000 病理組織標本作製(1臓器につき)に関しての注意点
・病理組織標本作製時に各区分ごとに1臓器として算定されます
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部


N002 免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製に関しての注意点

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定し、確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者に対して、標本作製を実施した場合には、1,600点を所定点数に加算されます。「確定診断のために4種類以上の抗体を用いた免疫染色が必要な患者」とは、悪性リンパ腫、悪性中皮腫、肺悪性腫瘍(腺癌、扁平上皮癌)、消化管間質腫瘍(GIST)、慢性腎炎、内分泌腫瘍、軟部腫瘍、皮膚の血管炎、水疱症(天疱瘡、類天疱瘡等)又は悪性黒色腫が疑われる患者を指します。これらの疾患が疑われる患者であっても3種類以下の抗体で免疫染
色を行った場合は算定できません
ALK融合タンパクは、非小細胞肺癌患者に対して、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、ブリッジ試薬を用いた免疫組織染色法により病理標本作製を行った場合に、当該薬剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定できます
CD30は、HQリンカーを用いた免疫組織化学染色法により、悪性リンパ腫の診断補助を目的に実施した場合に算定します

術中迅速細胞診は、手術の途中において腹水及び胸水等の体腔液を検体として標本作製及び鏡検を完了した場合において、1手術につき1回算定する


N004細胞診(1部位につき)の注意点

婦人科材料において固定保存液に回収した検体から標本を作製して、診断を行った場合には、婦人科材料等液状化検体細胞診加算として、18点を所定点数に加算します
腟脂膏顕微鏡標本作製、胃液、腹腔穿刺液等の癌細胞標本作製及び眼科プロヴァツェク小体標本作製並びに天疱瘡におけるTzanck細胞の標本作製は、細胞診により算定します
「穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの」と「セルブロック法によるもの」を併せて行った場合は、主たるもののみ算定します
の液状化検体細胞診加算は、採取と同時に作製された標本に基づいた診断の結果、再検が必要と判断され、固定保存液に回収した検体から再度標本を作製し、診断を行った場合に限り算定でき採取と同時に行った場合は算定できません


N005HER2遺伝子標本作製の注意事項

HER2遺伝子標本作製は、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、FISH法、SISH法又はCISH法により遺伝子増幅標本作製を行った場合に、当該抗悪性腫瘍剤の投与方針の決定までの間に1回を限度として算定します


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